未遂のうち中止未遂を除いたものを指します。
我が国の刑法43条前段には「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかったものは,
その刑を減軽することができる」と規定しています。
すなわち、前述の「犯罪の実行」の開始ということはあったが、何らかの
事情によって、犯罪を完了するに至らなかったときは、
これを「障害未遂犯」といいます。
これは未遂犯の一種である「中止犯」と区別する意味において、
また「狭義の未遂犯」とも称され、それは主として積極的な
行為による犯行、特に故意犯の場合に生じてくる
犯罪形式なのです。
この狭義の未遂犯には、いわゆる「着手未遂」と「実行未遂」との
区別があります。
着手未遂とは行為者が、ある犯罪の実行に着手したが、自己の意思以外の
事情に妨げられ、予定した行為の全部を成し遂げるに至らなかった
場合をいいます。
そのうちには、
①以外の外部的な障害による場合
②行為者の誤解が犯罪を不完了に導く場合
③いわゆる「やり損ない」すなわち行為者の実行方法が
拙劣であったことによる場合
とがあります。
実行未遂とは、予定の行為は全部完了したが、所期の結果を挙げることが
できなかった場合をいい、あるいはこれを「終了未遂」ともいいます。
そのうちには、
①行為者の意思活動から独立したほかの自由によって結果の発生
しなかった場合、例えば相手方に致命傷を与えたが
名医の治療で一命を取りとめた場合
②結果の発生は確実であるが、現在的にはなお結果の発生して
いない場合、例えば傷害は死を導くこと必定であるが、
被害者はなお生存している場合
③行為は完了したが結果の発生はなお不明確な場合、
例えば殺人行為による被害者は重傷であるが、
死亡するか否かは不明の場合
などがあります。
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