船舶抵当権を有する債権者をいいます。

海上企業者に船舶を利用させながら、これを担保として

金融を受けさせるために、特に登記船にだけ抵当権の

設定が認められ、質権の設定が禁止されています。

 製造中の船舶は、法律上は船舶とはいえないが、これについても

特に抵当権の設定が認められます。

船舶抵当権は、一般の先取特権に対しては優先するが、

船舶先取特権には劣るので、船舶抵当権を利用する

金融が円滑に行われないおそれがあります。

 そこで「海上先取特権及び抵当権に関する条約」は、

船舶先取特権の範囲を制限して船舶抵当権者を保護する

ことを主たる目的としてこの間の調整を図っているが、

わが国はまだこれを批准していません。

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