海上企業者に船舶を利用させながら、これを担保として
金融を受けさせるために、特に登記船にだけ抵当権の
設定が認められ、質権の設定が禁止されています。
製造中の船舶は、法律上は船舶とはいえないが、これについても
特に抵当権の設定が認められます。
船舶抵当権は、一般の先取特権に対しては優先するが、
船舶先取特権には劣るので、船舶抵当権を利用する
金融が円滑に行われないおそれがあります。
そこで「海上先取特権及び抵当権に関する条約」は、
船舶先取特権の範囲を制限して船舶抵当権者を保護する
ことを主たる目的としてこの間の調整を図っているが、
わが国はまだこれを批准していません。
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