破産手続開始の申立ては、債権者に限らず、債務者でも申し立てる

ことができるが、そのほか、①民法その他の法律により設定された

法人の場合は理事および清算人、②合名会社または合資会社に対しては

無限責任社員および清算人、③株式会社または相互会社に対しては

取締役および清算人、④相続財産に対しては相続債権者および

受遺者のほか、相続人、相続財産管理人および

遺言執行者がそれぞれ破産の申立てを

することができます。

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