その性質を異にします。
法人は原則として破産手続の開始とともに解散し、破産による精算が
終了すれば法人格そのものが消滅します。したがって、
免責制度の適用もありません。
また、個人の場合のように独立した生活や財産活動を予定する必要がない
ので、破産後に自由にできる財産(自由財産)を
認める必要もありません。
これに対し個人の破産では、破産後も人格が消滅することなく財産活動や
生活をすることが予定されています。つまり、自由財産が
認められ、例えば破産手続開始後に破産者が
得た賃金や財産などは、完全に自分
のものになります。
また破産手続開始の申立てがあると、原則として免責の申立てが
あったとみなされています。
なお、株式会社等については、支払不能とならんで債務超過が特別に
破産手続を開始すべき原因とされています。
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