民事再生法上の債権者委員会や会社更生法上の
更生債権者委員会等にあたるものです。
すなわち裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、
利害関係人の申立てにより、その委員会が破産手続に関与することを
承認することができます。
ただしその条件として、委員の数が3人以上・最高裁判所規則で定める
人数以内であること、破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に
関与することにつき同意していると認められること、当該委員会が
破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められることが
求められています。
裁判所は、破産手続において必要があると認めるときは、債権者委員会に対し、
意見の陳述を求めることができます。
また債権者委員会は破産手続において、裁判所または破産管財人に対して、
意見を述べることができます。
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