裁判所が法人に対して破産手続開始の決定をしたときに、

裁判所書記官が職権で、各営業所または各事務所所在地の

登記所に対し、嘱託して行う登記です。

 また、裁判所が破産手続開始手続の決定をした場合に、例えば破産者が

支配人であってその旨の事業登記のある場合のように、当該破産者に

関する登記があることを知ったときや、あるいは破産財団に属する

権利不動産登記とか特許権の登録など、破産財団に属する

権利で登記がなされたものがあることを知ったときには、

裁判所書記官は職権で遅滞なくその登記所に、

破産手続開始の登記・登録を嘱託しなければなりません。

 以上のことは、破産者について、破産手続開始決定の取消し・

破産手続廃止の決定が確定したとき、または破産手続終結の

決定のあった場合も同様です。

また特殊な保全処分に関しても登記が要求されています。

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