裁判所書記官が職権で、各営業所または各事務所所在地の
登記所に対し、嘱託して行う登記です。
また、裁判所が破産手続開始手続の決定をした場合に、例えば破産者が
支配人であってその旨の事業登記のある場合のように、当該破産者に
関する登記があることを知ったときや、あるいは破産財団に属する
権利不動産登記とか特許権の登録など、破産財団に属する
権利で登記がなされたものがあることを知ったときには、
裁判所書記官は職権で遅滞なくその登記所に、
破産手続開始の登記・登録を嘱託しなければなりません。
以上のことは、破産者について、破産手続開始決定の取消し・
破産手続廃止の決定が確定したとき、または破産手続終結の
決定のあった場合も同様です。
また特殊な保全処分に関しても登記が要求されています。
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