破産手続は破産の総債権者に平等の満足を与えることを目的とするから、

破産債権者相互の間には優劣を認めないのが原則であるが、

公益と公平の見地から、優先権ある破産債権者、

一般の債権者、劣後的債権者の順序で

優劣を認めています。

 すなわち破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他一般の

優先権のある破産債権は、原則として他の債権に先立ちます。

 優先権の存在とその順位は、民法その他の法律によって定まるが、これらの

破産債権者は優先権のない債権者に先立って弁済を受けられます。

同一順位の破産債権者相互の間では、債権額の割合に応じて平等に弁済を

受けるが、ここに同一順位というのは、優先権のある場合とない場合の

相互のほか、劣後的債権者相互の場合をも含みます。

 なお相続財産に対して破産手続開始のあったときは、相続人の債権者は

破産債権者となれず、相続債権者の債権は受遺者の債権に優先して

弁済を受けられ、相続人に対して破産手続開始があった場合は、相続人の

固有財産については相続人の固有債権者の債権が相続債権者および

受遺者の債権に先立ち、相続財産については、相続債権者および受遺者の債権者が

相続人の固有債権者の債権に先立ちます。

相続財産および相続人に対して破産手続開始のあったときは、

相続人の債権者は相続債権者および受遺者に先立って

弁済を受けます。

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