これを否認できることです。
否認の対象となる行為は、その行為について債務名義があるときと、
その行為が執行行為に基づくものであるときとの2種類に
分けられます。
前者の否認については、債務名義の基礎になる原因行為そのものを
否定する場合、裁判上の和解、執行受諾などの破産者の債務名義成立行為を
否認しようとする場合、債務名義の内容を実現する行為を否認しようと
する場合の3つに分類するのが有力な見解です。
後者の執行行為に基づく行為を否認する態様については、執行行為に
基づく債権者の満足(債務の消滅)が否認の対象となるのか、
それとも強制競売や転付命令などの執行行為自体を
否認できるのかについて議論があります。
少なくとも、第三者の利益が害されない場合には(転付命令や強制競売で
債権者が競落している場合など)、執行行為自体の否認を認めても
よいと解すべきです。
これとの関連で、いかなる要件のもとに否認が認められるかも議論があります。
特に、執行行為そのものは破産者の行為とはみられないので、破産者の
行為でないものを否認できるかどうかが問題になるし、これを肯定する
としても故意否認の要件との関係で、破産者が執行を招致したりこれに
加功したことを条件に否認できるとする立場と、破産者の主観的要素を
必要としないとする見解が対立しています。
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