手形では、要件とさとされます。
手形に記載できる満期の種類としては、一覧払い(呈示があったときを
満期とする決め方)、一覧後定期払い(一度手形を呈示してから
何日後という決め方)、日付後定期払い(振出日から何ヶ月後という決め方)、
確定日払い(平成何年何月何日という決め方)の四種類が認められており、
そのどれかを手形に記載することが要件とされています。
これと異なった支払期日の記載(例えば、3日前に通知を受けた場合に限り
支払うというような)をしたり、一枚の手形の金額を何回かに分けて
違った期日に支払うことにしたり(分割払文句)すると、
手形そのものが無効になってしまいます。
小切手は、支払い道具としての性格から、小切手にどう記載されていても、
必ず一覧払いとして取り扱われるので、満期は要件とされていません。
主な債務者(約手振出人や為手引受人)が支払いをする場合は満期は債務の
弁済期(期限)としての意味を持つが、手形は、実務では、支払場所たる
支払担当銀行が支払い決済をするのが普通であるので、満期は、
弁済期とは異なり、要するに、支払事務を処理する
時期として指定された日を意味します。
指定された日が休日ならば、その翌日である取引日が現実に「支払いを
なすべき日」となります。
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