ある犯人の一定の行為が一罪であるか、それとも数罪であるかを決定する
標準に関しては、古くから、さまざまな学説がありますが、それらのうち
今日最も有力な学説とされているのは、いわゆる 「構成要件標準説」 です。
すなわち、何らか一つの犯罪の構成要件を一回だけ満たす行為があれば、
それは一罪にあたり、数回または異なる二以上の構成要件を満たす
行為があれば数罪にあたるということです。
ところが我が国の刑法は、実質的には数個の構成要件を満たしており、
その意味で二つ以上の犯罪があっても、一定の場合には
一つの犯罪として取り扱うのが妥当であるとしています。
このような場合を科刑上の一罪といいます。
観念的競合や牽連犯がこの科刑上の
一罪に含まれます。
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