ある犯人の一定の行為が一罪であるか、それとも数罪であるかを決定する

 標準に関しては、古くから、さまざまな学説がありますが、それらのうち

 今日最も有力な学説とされているのは、いわゆる 「構成要件標準説」 です。

 すなわち、何らか一つの犯罪の構成要件を一回だけ満たす行為があれば、

 それは一罪にあたり、数回または異なる二以上の構成要件を満たす

 行為があれば数罪にあたるということです。


  ところが我が国の刑法は、実質的には数個の構成要件を満たしており、
 
 その意味で二つ以上の犯罪があっても、一定の場合には
 
 一つの犯罪として取り扱うのが妥当であるとしています。
 
 このような場合を科刑上の一罪といいます。
 
 観念的競合や牽連犯がこの科刑上の

 一罪に含まれます。