同質の互いに対立する債権を相殺しようという契約です。

 民法の相殺は単独行為、つまり債権者・債務者のいずれか一方の

意思表示のみで効力を生ずる行為であるから、

その点で基本的に異なります。

だから、相殺契約には民法の定めるような制限がなく、意思表示さえ

合致すれば有効です。例えば不法行為によって生じた

債権や差押禁止の債権を相殺によって

消滅させることもできます。

 手形の決済(手形交換)も相殺契約の原理に基づいています。

相殺契約の内容は解釈によって決定されます。

しかし特別の意思表示でもしなければ、

原則的には、相殺契約の成立は、民法上の相殺と同じく、

遡及効を有するとされています。

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