民法の相殺は単独行為、つまり債権者・債務者のいずれか一方の
意思表示のみで効力を生ずる行為であるから、
その点で基本的に異なります。
だから、相殺契約には民法の定めるような制限がなく、意思表示さえ
合致すれば有効です。例えば不法行為によって生じた
債権や差押禁止の債権を相殺によって
消滅させることもできます。
手形の決済(手形交換)も相殺契約の原理に基づいています。
相殺契約の内容は解釈によって決定されます。
しかし特別の意思表示でもしなければ、
原則的には、相殺契約の成立は、民法上の相殺と同じく、
遡及効を有するとされています。
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