法律上の減軽理由がなくても、法律で定められた刑が犯罪の具体的な

 情状に照らして重過ぎると認められる場合に、裁判官が裁量によって

 刑を減軽することをいいます。

 刑法は、 「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」 と記されています。


  これに反して、法律上の減軽とは心身耗弱者の犯罪や未遂罪のように、

 刑を減軽しなければならない旨、または刑を減軽し得る旨が

 法律上明らかに定められている場合です。

 減軽の程度は、法律上の減軽も酌量減軽も同様です。

 なお法律上の減軽 (加重) をする場合にも更に酌量減軽を

 なし得ることになっていますので、この場合には、

 二重に減軽がなされるというわけです。