法律上の減軽理由がなくても、法律で定められた刑が犯罪の具体的な
情状に照らして重過ぎると認められる場合に、裁判官が裁量によって
刑を減軽することをいいます。
刑法は、 「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」 と記されています。
これに反して、法律上の減軽とは心身耗弱者の犯罪や未遂罪のように、
刑を減軽しなければならない旨、または刑を減軽し得る旨が
法律上明らかに定められている場合です。
減軽の程度は、法律上の減軽も酌量減軽も同様です。
なお法律上の減軽 (加重) をする場合にも更に酌量減軽を
なし得ることになっていますので、この場合には、
二重に減軽がなされるというわけです。
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