公務員が、現職中、職権にことよせて賄賂をもらったり、要求したり、
約束すると単純収賄罪が成立し、刑は5年以下の懲役となります。
この場合、特に、ある行為をしてくれというように
を受けて賄賂の収受・要求・約束をすると受託収賄罪が成立し、
刑は7年以下の懲役となります。
公務員が、これから就任する前に、請託を受けてあらかじめ賄賂を
受け取ったりすると、就任したときに事前収賄罪が成立し、
刑は5年以下の懲役となります。
また、在職中、不正行為をし、辞職した後でそのお礼の賄賂を
受け取ったりすると事後収賄罪が成立し、
刑は5年以下の懲役となります。
また、公務員が自分で直接賄賂を受け取らなくても、 「自分の先輩の某氏が
入院中だから、その方に見舞金をあげてくれ」 と第三者に賄賂を
受け取らせたり、その要求や、約束をしても第三者供賄罪が
成立し、刑は1年以上の有期懲役となります。
また、収賄によって不正な行為をしたり、ある行為をしなかったときは
その他、ある省庁の公務員がほかの省庁の公務員に依頼して職務上
不正なことをさせ、また職務上なすべき行為をさせないように
することの
約束したときなどは斡旋収賄罪が成立し、
刑は5年以下の懲役となります。
すべて収賄罪の賄賂は裁判により没収され、使用してしまった
ときは価額相当の追徴金を取られます。
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