公務員が、現職中、職権にことよせて賄賂をもらったり、要求したり、

 約束すると単純収賄罪が成立し、刑は5年以下の懲役となります。



 この場合、特に、ある行為をしてくれというように請託せいたく (行為の依頼をすること)

 を受けて賄賂の収受・要求・約束をすると受託収賄罪が成立し、

 刑は7年以下の懲役となります。

 公務員が、これから就任する前に、請託を受けてあらかじめ賄賂を

 受け取ったりすると、就任したときに事前収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。

 また、在職中、不正行為をし、辞職した後でそのお礼の賄賂を

 受け取ったりすると事後収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。

 また、公務員が自分で直接賄賂を受け取らなくても、 「自分の先輩の某氏が

 入院中だから、その方に見舞金をあげてくれ」 と第三者に賄賂を

 受け取らせたり、その要求や、約束をしても第三者供賄罪が

 成立し、刑は1年以上の有期懲役となります。

 また、収賄によって不正な行為をしたり、ある行為をしなかったときは

 おう法収賄罪として刑が加重され、1年以上の有期懲役となります。

 その他、ある省庁の公務員がほかの省庁の公務員に依頼して職務上

 不正なことをさせ、また職務上なすべき行為をさせないように

 することの斡旋あっせん料、口き料として賄賂を収受・要求・

 約束したときなどは斡旋収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。


  すべて収賄罪の賄賂は裁判により没収され、使用してしまった

 ときは価額相当の追徴金を取られます。