権限なく他人名義の文書を作ることをいいます。
無形偽造に対する反対概念となっています。
文書偽造につき、我が国の刑法は原則として、有形偽造を処罰し、
無形偽造を罰するのは、特に重要な場合に限られています。
問題なのは、代理 (代表) 資格を
「A代理人B」 という名で文書を作った場合です。
文書の 「A代理人」 に偽りがあるのみで、当該文書の作成名義は代理人Bさんで
ありますので無形偽造だという少数説にすぎず、作成名義人は本人たる
Aさんであるからという理由で、通説・判例は
有形偽造だとしています。
なお、代理人がその代理権の範囲を超えた事柄について本人名義の
文書を作ると有形偽造ですが (判例)、その権限内の事柄については、
作成名義に偽りはありませんので、たとえ自分や第三者の利益を
図って作っても有形偽造ではありません (判例)。
争われましたが、現在では学説は、
分かるような名義を使った場合は別として、
これも有形偽造だとしていますし、
判例もこれに同調しています。
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