手形(小切手)に保証の署名をすることによって、ある特定の債務者(被保証人)と

同一の内容の手形責任を背負う手形(小切手)行為です。


 手形正本またはその補箋にだれのために保証するのかをはっきり示し、

「保証」と書いて署名すると、その人は、保証された手形債務者と

同一の内容で別個孤立の責任を負います。

手形小切手の表面に、目的のわからない署名があると、支払人・振出人

(小切手では振出人)の署名を除き、手形保証とみなされるし、

だれのための保証かはっきり書いてない場合には、振出人の

ための保証とみなされることとなっています。


 ただし、現行の統一手形用紙では、手形表面の下辺部分に、「振出人」の表題が

印刷されているので、事実上、手形表面の複数の署名は共同振出しとみなすべきです。


 なお、取引の実際では、保証がはっきりしていると、保証された手形債務者の資力が

疑われ、かえって手形の信用を害するので、手形保証は行われておらず、

保証の目的をもって、振出し、裏書、引受などの

手形行為がなされています(隠れたる保証)。

 カテゴリ

 タグ