主な債務者や支払人・支払担当者は、支払いに当たって、手形小切手証券の返還を
要求できるから、支払いを受けるためには、必ず証券を相手に呈示して
交付せねばなりません。
主な債務者(約手振出人・為手引受人)に支払いを請求するには、必ずしも
満期に呈示する必要はなく、手形債権の時効完成の場合を除き、
支払呈示期間経過後もいつでも手形を呈示して
(請求呈示)支払いを受けられます。
ただ、満期が過ぎても、証券を呈示しなければ、債務者を遅滞に
陥れることができないだけです。
主な債務者以外の署名者(裏書人、為手の振出人、それらの手形保証人)に
対する遡求権を無駄にしないためには、必ず、法の決めた一定の
支払呈示期間中に、呈示することが必要です。
法の決めた支払呈示期間は、満期の種類によって異なるもので、確定日払い
(支払期日 平成□□年□月□日)、日付後定期払い(振出日付後
三ヶ月払い)、一覧後定期払い(一覧後10日払い)では、
支払いをなすべき日(満期日、または満期日が
休日の場合は、休みあけの第一の取引日)
およびこれに次ぐ二取引日が
支払呈示期間です。
一覧払いの場合は呈示をした日が満期であって、振出日付後一年間のうちに
支払呈示をすることとなっています。
以上に対して、債務者でない、為手の支払いや、第三者方払手形の支払担当者は、
あくまで、支払呈示期間内における手形の支払決済を依頼されている
受任者にすぎないので、これらの者から支払いを受けるには、
必ず右の呈示期間内に呈示せねばなりません。
もっとも、小切手では、呈示期間の経過後の呈示に対しても
決済をすることとなっています。
支払呈示の場合は、第三者方払いで、支払場所の指定(例えば東京都千代田区
神田駿河台□□ホテル□□号室)、または支払担当者の指定(東京都新宿区
□□銀行四谷支店)のある場合には、支店呈示期間中は必ず支払場所
(第三者方)へ呈示しなければなりません。
ただし、現行の統一手形用紙制度の下では、支払場所は常に銀行店舗であり、
銀行を支払場所とする手形はすべて交換呈示されるし、小切手も
すべて線引きされていて、店頭で現金払いされることは
まれなので、実際上の手形小切手の呈示場所は、
手形交換所です。
なお、支払呈示期間を過ぎた後の請求呈示の場合は、債務者の現時の
営業所(住所・居所)に呈示すべきです。
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