物権は、民法その他の法律で定められた種類・内容のものに限りなく認められ

これと異なる権利を物権として成立させることはできないとする原則です。

物権は、排他性など強い効力を持つので

当事者が勝手なタイプの物権を作り出すことができるということになると

当事者以外のものは安心して物の取引をすることができなくなるので

物権の種類と内容を画一的に規定しようとするのが、この原則です。


また、この原則は、封建社会でみられたような

身分的にも領主に服従することを内容とした農民の土地に対する耕作権等を排して

土地に関する権利関係を民主化しようとする目的も持っています。


しかし、この原則は、社会の新しい需要に応ずることができない点、

特に封建社会における複雑な権利関係を、

所有権・地上権・永小作権・地役権という四つの権利だけで

割り切れないという点で問題があり、近時判例・学説は、この原則を緩和しました。

例えば、流水利用権や温泉専用などの慣習法上の物権をも認めようとしています。


なお債権にはこのような原則はなく、強行規定に反しない限り

契約自由の原則に従って自由にその内容を取り決めることができます。

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