直接占有・間接占有(ちょくせつせんゆう・かんせつせんゆう)
我が国の民法は、代理占有の成立要件として、占有代理人に
所持のほか「本人のためにする意思」があることを
要求しています。
しかし、ドイツ民法では、かような主観的な意思を要求
せずに、例えば地主と借地人との関係のように、契約
終了後に目的物を返還すべきものとされている法律
関係が存すればよいものとし、このような関係を
前提として直接に物を所持する者(借地人など)
の占有を直接占有、この直接占有を通じて
間接に占有するとみられる者(地主など)
を間接占有といいます。
このように、日本の民法の占有代理関係の成立要件と
ドイツ民法の直接及び間接占有の成立要件とでは
若干相違がございますが、我が国でも「本人の
ためにする意思」という要件を緩やかに解釈
する傾向が強まるとともに、直接占有・
間接占有という語句を使用する
法律家が増えています。
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