直接占有・間接占有(ちょくせつせんゆう・かんせつせんゆう)


我が国の民法は、代理占有の成立要件として、占有代理人に

所持のほか「本人のためにする意思」があることを

要求しています。


しかし、ドイツ民法では、かような主観的な意思を要求

せずに、例えば地主と借地人との関係のように、契約

終了後に目的物を返還すべきものとされている法律

関係が存すればよいものとし、このような関係を

前提として直接に物を所持する者(借地人など)

の占有を直接占有、この直接占有を通じて

間接に占有するとみられる者(地主など)

間接占有といいます。


このように、日本の民法の占有代理関係の成立要件と

ドイツ民法の直接及び間接占有の成立要件とでは

若干相違がございますが、我が国でも「本人の

ためにする意思」という要件を緩やかに解釈

する傾向が強まるとともに、直接占有・

間接占有という語句を使用する

法律家が増えています。