引渡し(ひきわたし)
占有を手放すことです。
狭義には現実に物を受け渡しすること(現実の引渡し)をいいますが、
普段はもっと広く、簡易の引渡し、占有改定、指図による引渡し
などの簡便・略式の引渡し方法をも含めます。
引渡しには、以下のような法律効果を伴います。
①動産物権変動の対抗要件となります。
ただし、引渡しは登記などと違い一時的なものであり、しかも上記の
ような略式の方法も引渡しとして対抗要件になるとされるため、
公示方法としては不完全です。
そこで取引の安全を図るため、この欠陥は即時取得によって
補てんされています。
②借地借家法31条、農地法18条では、引渡しは建物賃借権や農地の
賃借権・永小作権の対抗要件となります。
登記を対抗要件とする民法の原則の例外となります。
③売買契約では、特約がなければ、売主は引渡しがあるまで目的物
の果実取得権を有し、その反面買主は引渡しがあるまで代金
の利息の支払義務を負わないものとされています。
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