直したりすることです。
補正が必要となる代表的な例を挙げると、次のとおりであります。
訴訟能力の欠けた者のした訴訟行為は追認の余地があるときは、
裁判所は期間を定めてその補正を命じなければなりません。
代理人によって訴えを提起した場合も、
その代理権を証明する書面を提出しなければならず、
その欠如のある場合にこれを補正しないとその行為は無効となり、
補正により追認があれば行為の時にさかのぼって有効となります。
また訴状は一定の形式を踏み、所定の印紙を貼用することが必要でありますが、
これらの点に不備のあるときは裁判所は提訴者に対し期間を定めてその補正を命じます。
この期間内に補正しないときは、裁判長は命令で訴状を却下します。
上告状または上告理由書における上告理由の記載が方式に反している場合も、
同様に補正が命じられます。
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