会社が設立の登記を済ませて成立した後に、発行される株式。定款で定めた会社が

発行する株式の総数、すなわち授権株式のうち、まだ発行されていない

株式(未発行株式)の範囲ならば、定款を変更することなく、

いつでも所定の手続を経て、必要な数の新株を

発行することができます。


 新株の発行には、会社の資金を調達するために株式引受人に新たに払込み等をさせて

行わせるもの(通常の新株発行という)とその他の場合のもの(例えば新株予約権が

行使された場合、取得請求権付株式・取得条項付株式等の取得において

新株を対価とした場合など。特殊の新株発行という)とがあります。


 通常の新株発行(これと自己株式の処分をあわせて「募集株式の発行等」

といいます)においては、公開会社では、取締役会で次の事項を

決議しなければなりません。

①募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類・数)。

②募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭または給付する

 金銭以外の財産の額)またはその算定方法(ただし市場価格のある

 株式を公正な価額で発行する場合には、その価額による

 払込みを実現するために適当な払込金額の

 決定の方法で足ります)。

③現物出資をする場合には、そのこととその財産の内容・価額。

④募集株式と引換えにする金銭の払込み、または現物出資をする場合の

 財産の給付の期日またはその期間。

⑤株式を発行するときは、増加する資本金・資本準備金に関する事項。


株主以外の者に対し、特に有利な払込金額で発行する場合には、株主総会にかけて、

特別決議によりその承認を受けなければなりません。また、株主総会においては、

なぜ株主以外の者に対し、特別に有利な払込金額で新株を

発行しなければならないのか、という理由を

説明しなければなりません。


 なお公開会社以外の会社における株式の募集の場合や譲渡制限株式の募集の場合の

手続については例外が定められています。


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