議決権を行使することができる事項について、内容が異なる種類の株式のことです。

 議決権制限株式を発行するには、定款に

①株主総会において議決権を行使することができる事項と

②その種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときはその条件、および

③発行可能種類株式総数を規定しなければなりません。

 普通株式等について議決権がないものとすることや、特定の事項について

議決権がないいものとすることも可能です。

 この議決権制限株式の発行総数の限度は、公開会社においては、

発行済株式総数の二分の一までです。二分の一を超えるに至った

ときは、会社は直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の

総数の二分の一以下にするための必要な措置を

とらなければなりません。


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