定款(ていかん)


団体や法人の組織・活動を定める根本規則、またはこれを記載・記録した書面・

電磁的記録。定款には必ず記載・記録しなければならない事項(必要的

記載事項)と、そうでないもの(相対的記載事項)とがあります。

一般社団法人の場合だと、目的・名称・事務所・設立時社員についての規定、

社員資格の得喪規定、広告方法・事業年度に関する規定は必ずこれを

記載・記録します。定款の変更は、総社員の半数以上であって

総社員の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を

定めた場合はその割合)の同意によって行います。

一般財団法人の定款(かつて財団法人の根本規則は寄附行為という名称で

呼ばれていましたが現在は社団法人と同様に定款といいます)には、

目的・名称・事務所・財産についての規定、設立時評議員・

設立時理事・設立時監事、評議員の選解任規定などを

必ず記載・記録します。

定款の変更は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(定款でこれを

上回る割合を定めた場合はその割合)の同意によって可能でありますが、

一定の制限があります。