団体や法人の組織・活動を定める根本規則、またはこれを記載・記録した書面・
電磁的記録。定款には必ず記載・記録しなければならない事項(必要的
記載事項)と、そうでないもの(相対的記載事項)とがあります。
一般社団法人の場合だと、目的・名称・事務所・設立時社員についての規定、
社員資格の得喪規定、広告方法・事業年度に関する規定は必ずこれを
記載・記録します。定款の変更は、総社員の半数以上であって
総社員の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を
定めた場合はその割合)の同意によって行います。
一般財団法人の定款(かつて財団法人の根本規則は寄附行為という名称で
呼ばれていましたが現在は社団法人と同様に定款といいます)には、
目的・名称・事務所・財産についての規定、設立時評議員・
設立時理事・設立時監事、評議員の選解任規定などを
必ず記載・記録します。
定款の変更は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(定款でこれを
上回る割合を定めた場合はその割合)の同意によって可能でありますが、
一定の制限があります。
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