原告と被告の間で行われている訴訟に第三者が

どちらかを助けるために参加することをいいます。

これは、一方の当事者を助けてその訴訟に勝たせ、

その結果、自分の利益を守ることができるようにするための制度であるから、

参加する者はその訴訟の勝敗につき利害関係がなければなりません。

しかし、負けると気の毒だからという理由だけでは駄目で、

法律上の利害関係のあることが必要であります。


訴訟に補助参加しようという者は、書面か口頭で申出をすればいいです。

当事者のどちらもこの申出に対し異議を述べないでぐずぐずしていると、

異議を述べる権利を失ってしまいます。

異議が出ると、裁判所は参加が許されるかどうか裁判をします。

参加した者は、その訴訟の当事者となるわけではありませんが、

訴訟の当事者の行為と衝突しない限り、訴訟で必要な一切の行為をすることができます。


参加者が参加して十分に主張・立証したのに、被参加者が負けてしまった場合には、

参加した者は当事者ではないので直接その判決の効力を受けることはありませんが、

後で被参加者との間に第二の訴訟が起きたとき、

前の補助参加訴訟で下された判断内容をもはや争うことができないという拘束

参加的効力)を受けます。

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