株主に対して新株予約権の無償割当てをした場合に、旧株の譲受人が
割当期日までに名義書換をしなかったため、
譲渡人(株式名簿上の名義株主)に割り当てられた
株式または新株予約権の目的たる株式を
失念株という(狭義の失念株)。
失念株の問題は、剰余金配当や清算時の分配金などを受けるために必要な、
株主名簿の名義書換をしなかった場合(広義の失念株)にも生ずる
(例えば分配金の帰属者は、だれか)。
募集株式発行の場合、失念株の帰属が中心の問題点であるが
これについては譲渡人、譲受人と会社との関係および譲渡人と譲受人との
関係の両面が問題になります。
会社との関係では、会社が譲渡人に株式を割り当てることは有効であるから
(名義株主でない譲受人に割り当てることができるかの問題が残る)、
問題は譲渡人が割り当てを受け、申込み、払込みをなして
取得した株式の帰属いかんである。
譲渡当事者間では、株主権は譲受人に移っているのだから、譲渡人は不当利得
あるいは準事務管理の法理により、株式ないし、その売得金を譲受人に
返還しなければならないと解されています。
なお、この場合、譲渡人は譲受人に対し株式の引受、払込みなどに要求した
費用の賠償請求をなすことができます。
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