成立後に譲り受けることです。
かつて商法は、会社成立後2年以内に会社成立前より存在する財産で
事業のために継続して用いるものを、資本金額の20分の1を
超える対価をもって取得する場合、
株主総会の特別決議および原則として
検査役による調査を要するものとしていました。
かような厳格な手続きを要求していたのは、
会社設立前の変態設立事項中の財産引受に関する規制を
この事後設立によって脱法することが多かったからです。
会社法では、この事後設立の場合について、検査役の調査を不要とするとともに、
株主総会の特別決議を必要とする場合の要件を
「資本金額の20分の1を超える対価をもって」から
「純資産額の5分の1を超える対価をもって」と緩和しました。
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