会社が営業に用いることを予定した一定の財産を、

成立後に譲り受けることです。

かつて商法は、会社成立後2年以内に会社成立前より存在する財産で

事業のために継続して用いるものを、資本金額の20分の1を

超える対価をもって取得する場合、

株主総会の特別決議および原則として

検査役による調査を要するものとしていました。

かような厳格な手続きを要求していたのは、

会社設立前の変態設立事項中の財産引受に関する規制を

この事後設立によって脱法することが多かったからです。

会社法では、この事後設立の場合について、検査役の調査を不要とするとともに、

株主総会の特別決議を必要とする場合の要件を

「資本金額の20分の1を超える対価をもって」から

「純資産額の5分の1を超える対価をもって」と緩和しました。

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