株式引受人(発起人も株式を引き受けるから、
これに含まれる)の総会。
設立の経過を調査し、設立時取締役等の選任をするほか、
定款を変更する決議および設立を廃止する決議、
変態設立事項のうち不当なものを変更する処分、検査役の調査が
省略される場合として定められた価格の相当性・弁護士の証明書に関する
調査報告・設立手続の調査報告を受ける権限などを有します。
定款変更決議および設立廃止決議は、
特にその旨を招集通知に記載・記録しなくとも決議することができます。
創立総会は発起人が招集し、決議は出席した設立時株主の持つ
議決権の3分の2以上で、しかもそれがその創立総会で
行使できる設立時株主の議決権の過半数である場合に成立します。
なお株主総会における招集の手続、、
議決権、議事・議長、種類株主総会に関する諸規定はすべて、
創立総会に準用されています。
創立総会が終結したら、所定の期間内に本店の所在地を
管轄する登記所で設立登記をすることにより会社は成立します。
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