株式会社の募集設立において設立手続きの最終段階として開催される、

株式引受人(発起人も株式を引き受けるから、

これに含まれる)の総会。 

設立の経過を調査し、設立時取締役等の選任をするほか、

定款を変更する決議および設立を廃止する決議、

変態設立事項のうち不当なものを変更する処分、検査役の調査が

省略される場合として定められた価格の相当性・弁護士の証明書に関する

調査報告・設立手続の調査報告を受ける権限などを有します。

定款変更決議および設立廃止決議は、

特にその旨を招集通知に記載・記録しなくとも決議することができます。

創立総会は発起人が招集し、決議は出席した設立時株主の持つ

議決権の3分の2以上で、しかもそれがその創立総会で

行使できる設立時株主の議決権の過半数である場合に成立します。

なお株主総会における招集の手続、、

議決権、議事・議長、種類株主総会に関する諸規定はすべて、

創立総会に準用されています。

創立総会が終結したら、所定の期間内に本店の所在地を

管轄する登記所で設立登記をすることにより会社は成立します。 

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