売買や賃貸借のように、当事者の一方から他方へ、経済的な対価(代金や賃料)

が支払われる契約。無償契約に対する用語です。有償契約の範囲は、

双務契約よりも広い。全ての双務契約は有償契約といってよいが、

利息付消費貸借のように片務契約であっても

有償契約であることもあります。 

 有償契約に属する民法の典型契約は、売買、交換、利息付消費貸借、賃貸借、

雇用、請負、有償の委任、有償の寄託、組合、和解です。

これら有償契約については売買の規定が準用されます。売主の担保責任などは

有償性に基づくものなので、他の有償契約も同じ扱いとなります。

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