が支払われる契約。無償契約に対する用語です。有償契約の範囲は、
双務契約よりも広い。全ての双務契約は有償契約といってよいが、
利息付消費貸借のように片務契約であっても
有償契約であることもあります。
有償契約に属する民法の典型契約は、売買、交換、利息付消費貸借、賃貸借、
雇用、請負、有償の委任、有償の寄託、組合、和解です。
これら有償契約については売買の規定が準用されます。売主の担保責任などは
有償性に基づくものなので、他の有償契約も同じ扱いとなります。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く