賠償額の予定(ばいしょうがくのよてい)



 契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を

支払います」と決めておくことです。


 賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が履行されなければ、債務者側に

不履行について責めに帰すべき事由があったかどうか、実際にどのような損害が

生じたか、などを問題にする必要がなく直ちに予定された賠償額を

請求できます。


 他方実損害が予定額以上であっても超過分を請求することはできません。


 予定された賠償額は、公序良俗に反するほど甚だしくない限り、

過大であっても過小であっても裁判所が増減することが

許されません。


 なお金銭貸借の場合の賠償額の予定については制限があり、

労働契約の不履行については賠償額の予定は

禁止されています。