特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。

 商法の手形・小切手・倉庫証券・貨物引換証・船荷証券・記名株式は、

原則として指図債権になります。民法の適用を受ける指図債権は、

わが国の社会には事実上存在しません。

 商法では裏書交付は指図債権の譲渡の効力発生要件 (譲受人・譲渡人間に

有効であるだけでなく第三者に対しても有効な要件)であるのに反し、

民法では譲受人・譲渡人間の契約で効力が発生し、裏書・交付は

第三者に対する対抗要件(第三者にその有効なことを

主張し得る要件)であるとします。 

そのほか、指図債権の取扱いについては、民法と商法とに規定が分かれて

存在し民法は権利を中心とし商法は証券を中心として規定するので

不統一です。商法の規定の方が合理的であります。