株主は自分の持っている株式を自由に譲渡することができるのが原則です。
このような株式譲渡の自由性が認められているのは、株主に投下資本回収の
途を保障するためであるといわれています。
株式会社では、持分会社で認められているような持分の払戻しを伴う退社の制度はなく、
株主が出資した金銭・財産は会社の所有に帰し、
会社債権者のための責任資本として
固定されてしまいます。
そこで株主が自己の投下した資本を回収するためには、自己の持株を他人に譲渡し、
その対価を受け取ることによって、投下資本回収と同様の経済的効果を
自己のものとするのであります。
株式の譲渡は、株券発行会社では株券を相手方に交付することによって行われるが、
株券を発行していない会社では、譲渡の当事者間においては意思表示
だけによって効力が生じると解されています。
株式の譲渡は、取得した者の氏名・住所を株主名簿に記載・記録しなければ、
これをもって会社その他の第三者に(株券発行会社では会社に)
対抗することができません。
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