債権の効力からみた語であり、弁済は債権の消滅からみた語であります。
弁済を完了するには債務者と債権者との協力を必要とする場合が多いです。
債務者が債務についてまず自らなし得るだけのことをなす
必要のあることはもちろんだが、債権者も
またこれに応じて協力をなす
信義則上の義務があります。
この債務者のなすことを弁済の提供といい、債権者のなすことを弁済の受領
というが、いずれも信義誠実の原則や取引慣行に従ってその内容や
程度を決めるできである。
弁済は債権の内容となっている本来の給付についてなされるのが
普通であるが、債権者の承認があれば
別の物をもってすることができます。
これを代物弁済といいます。
弁済は、債務者以外の者でもできます。これを第三者の弁済といいます。
第三者が弁済をすると、第三者は弁済した分を債務者に求償できます。
これを弁済による代位または代位弁済といいます。
また弁済は債権者のみが受領し得るのを原則とするが、例外的に債権者に
受領権限のないことがあり(例えば、債権が差し押さえられたときなど)、
受領権限のない者に対する弁済が有効な場合もあります
(貯金証書と印鑑を所持する者や受取証書の持参人が
真正の受領権限ある者でなかったのに、
それらの者に弁済したような場合)。
コメント (0)
コメントを書く