法律行為の効力の発生に関する条件をいいます。
 
契約は、原則として守らなければなりません。だから、売主の転勤時に効力が

生ずることを条件として建物の売買をすれば、売主はその売買は、

転勤時に効力を生じ、その時点で建物の所有権と占有を買主に

移転する義務を負い、所有権は、移転時に買主に移るし、

その時期を特約により遡及させれば、特約どおり

さかのぼって保有権移転の効果を生じます。

いずれにせよ、所有権移転を第3者に対抗するには登記を必要とします。
 
これに対し、転勤のないまま定年を迎え退職すれば、

売買は無効となります。

 また、売買に当たり、所有権と占有を転勤時に移転する約定を結べばこれを

守るべき義務は売買時に生ずるのであり、したがって停止条件付売買では

ないが転勤のないことが確定すれば、この義務は

履行不能で消滅します。
 
 いいかえれば、同じ目的を達成するため、法律行為の発効時を

成否未定の事実にかからせる方法と、義務の履行期を

その事実にかからせる方法があるわけです。

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