取り消し得る行為につき追認し得る立場にある者が、異議をとどめないで

次の行為をしたときは、黙示の追認を認め得るであろうが、

民法は、1歩を進め、追認したものとみなしました。 
 
 ①全部または1部の履行-債務者として自ら履行した場合ばかりでなく、

債務者として履行を受けた場合を含みます。
 
 ②履行の請求
 
 ③更改契約の締結-取り消し得る行為によって成立した債権・債務を

消滅させ、その代わり他の債権・債務を

成立させる契約。  
 
④担保の供与-債務者として担保を供与した場合ばかりででなく、

債権者として担保の供与を受けた場合も

含まれています。
 
⑤取り消し得る行為により取得した権利の全部/1部の譲渡。
 
⑥強制執行-自ら強制執行をした場合に限るというのが判例ですが、

異議をとどめず強制執行された場合を

含める学説もあります。

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