次の行為をしたときは、黙示の追認を認め得るであろうが、
民法は、1歩を進め、追認したものとみなしました。
①全部または1部の履行-債務者として自ら履行した場合ばかりでなく、
債務者として履行を受けた場合を含みます。
②履行の請求
③更改契約の締結-取り消し得る行為によって成立した債権・債務を
消滅させ、その代わり他の債権・債務を
成立させる契約。
④担保の供与-債務者として担保を供与した場合ばかりででなく、
債権者として担保の供与を受けた場合も
含まれています。
⑤取り消し得る行為により取得した権利の全部/1部の譲渡。
⑥強制執行-自ら強制執行をした場合に限るというのが判例ですが、
異議をとどめず強制執行された場合を
含める学説もあります。
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