当事者の一方が、口頭弁論において相手方の主張するのと反対の事実を陳述することです。

例えば、貸金返還請求訴訟で、原告が「お金を貸した」と主張するのに対して、

「お金は借りていない」という陳述のことです。

これは、「お金を貸した」という事実の主張を率直に否定するので、

単純否認あるいは直接否認といわれます。


ところが、「お金は受け取ったが、くれるというから受け取った」と陳述するとき、

贈与として受領したことを主張して、間接的に「お金を貸した」という

相手方の主張を否定しているので間接否認積極否認理由付否認)といわれます。


いずれも、否認であることに変わりはなく、「お金を貸した」と主張する原告は、

その事実を証拠によって証明しなければなりません。


また、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、

その理由を記載しなければなりません。