例えば、貸金返還請求訴訟で、原告が「お金を貸した」と主張するのに対して、
「お金は借りていない」という陳述のことです。
これは、「お金を貸した」という事実の主張を率直に否定するので、
単純否認あるいは直接否認といわれます。
ところが、「お金は受け取ったが、くれるというから受け取った」と陳述するとき、
贈与として受領したことを主張して、間接的に「お金を貸した」という
相手方の主張を否定しているので間接否認(積極否認、理由付否認)といわれます。
いずれも、否認であることに変わりはなく、「お金を貸した」と主張する原告は、
その事実を証拠によって証明しなければなりません。
また、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、
その理由を記載しなければなりません。
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