申込者があらかじめ承諾の通知を不要とする旨を表示している場合には、

申込受領者側において承諾の意思表示と認め得る事実が

発生したときに契約は成立します。

取引上の習慣により承諾の通知を必要としない場合も同様です。

これを意思実現といいます。送付を受けた商品を使用したり

消費した場合がこれに当たります。