履行が不可能になった場合をいいます。
なお、不可抗力による不能であっても、それがいったん履行遅滞となった後に
生じたものであるときには、結局は債務者に
責めありといえます。
例えば、売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買手に引き渡される
前に売手の不注意で焼失した場合や、売手が第三者に二重に譲渡したうえ
登記も移してしまった場合などがあります。
履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償
(塡補賠償)を請求し得る。
そしてその債務が契約に基づくものであるときには、
債権者は契約を解除することができます。
広い意味では、債務成立当時既に履行ができない状態であった場合(原始的不能)も
履行不能といわれますが、その場合はそもそも契約は成立しないので
上に述べたような問題は生じません。また、債務成立後に履行が
不能になった場合(後発的不能)であっても、それが
不可抗力によるときには、債務は消滅してしまいます。
そして双務契約の場合には危険負担が問題になるだけです。
コメント (0)
コメントを書く