契約(売買)のとき、代金の何割かを「手附」「手金」などといって渡すこともある。
これにはいろいろな内容のものがあります。
①証約手附は、契約が成立したことをはっきりさせる意味を持つ。
②違約手附は、手附を渡した者が勝手に契約をやめたときに
違約罰として没収するものです。
これには、手附を没収してしまったうえで、更に損害賠償をとれるという
意味のものと、手附の没収だけにとどめる
趣旨のものとがあります。
③解約手附は、買主は手附を放棄し、売主は手附の2倍の金額を支払って
契約を解約できます。これらのうち、①は、すべて手附の
持っている効力であり、②と③のうち、
どれに当たるかは、契約の
趣旨によって決まります。
解約手附を受け取った場合でも、相手方が契約の履行に着手すれば
解約することはできません。
なお、「内金」を手付金という場合がありますが、
その違いに注意する必要があります。
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