手附(てつけ)

 契約(売買)のとき、代金の何割かを「手附」「手金」などといって渡すこともある。

これにはいろいろな内容のものがあります。

 ①証約手附は、契約が成立したことをはっきりさせる意味を持つ。

 ②違約手附は、手附を渡した者が勝手に契約をやめたときに

違約罰として没収するものです。

これには、手附を没収してしまったうえで、更に損害賠償をとれるという

意味のものと、手附の没収だけにとどめる

趣旨のものとがあります。

 ③解約手附は、買主は手附を放棄し、売主は手附の2倍の金額を支払って

契約を解約できます。これらのうち、①は、すべて手附の

持っている効力であり、②と③のうち、

どれに当たるかは、契約の

趣旨によって決まります。

解約手附を受け取った場合でも、相手方が契約の履行に着手すれば

解約することはできません。

 なお、「内金」を手付金という場合がありますが、

その違いに注意する必要があります。

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