売買代金や請求代金の一部を前払いすることです。内入金ともいわれます。

手附と必ずしも同じというわけではありませんが、

契約成立の証拠となったり(証約手附)、

ときには解約手附とみられることもあります。

まちがいやすいので内金か手附かは

明確に約定しておくべきです。

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