抵当権設定登記


 抵当権設定登記の申請手続については、一般的通則に従うほか、

申請時の登記事項につき次のような特則があります。

 【1】必要的登記事項

 ①債権額

 もしも、一定の金額を目的としない債権の担保であるときは、その債権の価格を

記録する。一個の債権の一部を被担保債権とする抵当権である場合には、

登記原因にそのことを明確にし、その一部の債権額を、

ここの債権額として記録する。

二個以上の債権を担保する場合には、その合計額を債権とする。なお、

債権の元本および利息の合計額を債権額とする場合には、

例えば「元本債権○○円・利息債権○○円」と、

その内訳を記録すべきである。

 ②債務者の表示。

 ③抵当権の客体が所有権以外の権利のときは、その権利の表示。

 ④先順位の先取特権・質権・抵当権の登記があるときは、その旨。

 【2】任意的登記事項

 ①利息に関する定めのあるとき、債務不履行により生じた

損害の賠償に関する定めのあるときは、それらの内容。

 ②債権に条件を付したときは、その条件。

 ③抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲についての別段の定め。

 ④抵当証券発行の定めのあるときは、その旨および所定の事項。

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