平成16年改正前の不動産登記法において、登記済証を減失または紛失

してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを

保証する書面のことをさしました。

その手紙としては、登記所で登記を受けたことのある成年者2人以上が保証人となり、

「登記義務者に間違ない」旨を記載した書面に実印を押し、印鑑証明書を添えて

登記所に提出するというものでありました。
 
 この保証書によって登記申請がなされた場合、その申請が所有権に関する

登記の申請であるときは、登記所は念のため登記義務者に通知をし、

登記義務者から登記申請が間違っていない旨の返事があってから、

その申請による登記をすることになっていました。

この返事が通知を発した日から3週間以内にないと

申請は却下されることになっていました。
 
 平成16年の不登法改正により、この制度に代わって登記官が事前通知の

手紙により本人確認を行う制度が強化され、また資格者代理人が

適切な本人確認情報を提供することによって事前通知の手続を

省略できる制度が導入されました。

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