してしまったときに、登記所に、確かに登記義務者に違いないということを
保証する書面のことをさしました。
その手紙としては、登記所で登記を受けたことのある成年者2人以上が保証人となり、
「登記義務者に間違ない」旨を記載した書面に実印を押し、印鑑証明書を添えて
登記所に提出するというものでありました。
この保証書によって登記申請がなされた場合、その申請が所有権に関する
登記の申請であるときは、登記所は念のため登記義務者に通知をし、
登記義務者から登記申請が間違っていない旨の返事があってから、
その申請による登記をすることになっていました。
この返事が通知を発した日から3週間以内にないと
申請は却下されることになっていました。
平成16年の不登法改正により、この制度に代わって登記官が事前通知の
手紙により本人確認を行う制度が強化され、また資格者代理人が
適切な本人確認情報を提供することによって事前通知の手続を
省略できる制度が導入されました。
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