株式が譲渡等によって旧所有者から新所有者に移った場合、

新しい所有者の氏名、名称、住所等を会社の株主名簿に

記載・記録することをいいます。
 
 株券を発行する会社では、株式の譲渡は、株券を譲渡人に交付すれば効力が

発生するが、譲渡人が会社に対し、自分が株主であることを主張するためには、

名義書換の手続をしなければなりません。

なお株券の占有者は、その株券に係る株式についての権利を適法に

有するものと推定されます。
 
 株券を発行していない会社では、株式の譲渡は、振替決済の制度による

振替株式の譲渡の場合を除き、譲渡の当事者間の意思表示によって

効力を発生すると解されるけれども、

譲渡人が会社または第3者に対し、自分が株主であることを主張するためには、

名義書換の手続をしなければなりません。

この請求は、利害関係人の利害を害するおそれがないものとして法務省令で

定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、

もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と

共同していなければなりません。