友人に書物をただで貸す場合のように、貸主が借主に無償で物を使用収益させる

契約です。借主は、契約または目的物の性質によって定まった用法に従って

使用収益をしなければならず、また貸主の承諾を得ないで第三者に

借用物を使用収益されてはならないとされ、こうした義務に

反する行為が借主にあった場合には、貸主は直ちに

契約を解除することができます。


 使用貸借において目的物の返還の時期が定められている場合には、

借主はその時期に返還をしなければなりません。

返還時期の定めがない場合では、借主は契約に定められた目的に従って

使用収益が終わったら返還をしなければならないが、その前でも、

借主が所定の目的に従って使用収益をするに足るべき期間を

経過したなら貸主において返還を請求することができます。

また、返還の時期も使用収益の目的も定められていないときは、

貸主はいつでも返還を請求できます。
 

 総じて、無償契約たる使用貸借においては、人的な色彩が強く、借主の