消費することのできる寄託契約であって、
郵便貯金や銀行貯金がその例です。
受奇者は寄託物を消費した後で、同種・同等・同量の物を返還すればよいという意味では
消費貸借に似ており、大体において消費貸借に準じた扱いを受けるが、
ただ、返還時期の約定がなければ、消費貸借で貸主が
相当の期間を定めて返還を
請求することを要するのと異なり、寄託者はその必要がなく、
いつでも返還を請求することができます。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く