消費寄託とは、不規則寄託ともいい、受奇者(受託者)が寄託物を

消費することのできる寄託契約であって、

郵便貯金や銀行貯金がその例です。

受奇者は寄託物を消費した後で、同種・同等・同量の物を返還すればよいという意味では

消費貸借に似ており、大体において消費貸借に準じた扱いを受けるが、

ただ、返還時期の約定がなければ、消費貸借で貸主が

相当の期間を定めて返還を

請求することを要するのと異なり、寄託者はその必要がなく、

いつでも返還を請求することができます。