構成要件の内容である行為の違法な状態が、ある程度の時間・継続を

 必要とする犯罪をいいます。

 即時犯(即成犯)の対義語となっています。

 逮捕監禁罪がその代表的なものです。


  継続犯では違法状態がただ一時的に生じただけの場合には未遂であり、

 それがある程度の時間継続して、はじめて既遂となります。

 それで、既遂に達するまでは、いつでも幇助ほうじょ犯(従犯)は成り立ち、

 公訴時効は進行しませんし、また、これに対して

 正当防衛が成立し得ます。


  不退去罪や届出義務違反等の不作為犯も継続犯と解釈しなければ

 ならないのかが問題とされています。

 ドイツでは、一部の学者が真正不作為犯の大部分を継続犯の

 中に取り入れていますが、普通はこのような不作為犯では、

 必ずしも構成要件の内容である行為の状態が、一定の

 時間継続することを必要とされませんので、

 消極的に解釈されています。


  略取・誘拐罪を継続犯とする説もありますが、

 もちろん否定する説もあります。

 また、人の身体を一瞬間拘束するのは

 暴行罪になるのみです

 (大審院判決)。