記載した裁判書)を必要とする方式です。
捜査などの手続で行われる強制あるいは人の物に対する支配に制限を
加えるものであるから、濫用されないようにしなければならないです。
そのために、強制処分をすべきかどうかを、捜査機関の
判断に任せないで、裁判所が判断し(この判断も
裁判の1つである)、その結果を令状に示し、この令状がなければ
強制処分をすることができないとするのが令状主義です。
憲法は逮捕・捜索・押収について令状主義を明記しています。令状の中でも
裁判所自ら強制処分をするときのものは、それを実際にとり行う
機関に対する命令状の性質を持ち(召喚状、勾引状、勾留状、
留置状、裁判所がする場合の差押状、捜索状、身体検査令状)、捜査機関が
処分するときのものは、裁判所の許可状としての性質を
持ちます(逮捕状、捜査機関がする場合の差押状、捜索状、身体検査令状)。
もっとも、許可状と考えるのは、捜査は本来捜査機関が被害者を
取り調べるための手続であり、ただ、その濫用を避けるために
裁判所または裁判官によると抑制が行われるとする糺問敵捜査観に基づくものであるとし、
これに対して弾劾的捜査観によれば、捜査は捜査機関が
単独で行う準備活動(公判のための)にすぎず、
強制捜査は、将来行われる公判のために裁判所が行うものであり、とすれば逮捕状も
命令状とみることになります。学説では後者が有力といってよいです。
強制処分が裁判所の意思によっていることが
はっきりしている場合(例えば、公判廷での押収・捜索)や、捜査機関の
生きすぎでないことが一応いえる場合(例えば、現行犯逮捕)、
あるいは既に一定の範囲で裁判所の判断がなされていて、
その中に包含される事柄に関する場合
(例えば令状に基づいてなされた逮捕とともになされる押収・捜索・検証)は、
実質的に令状主義と矛盾しないので令状主義の例外とされます。
コメント (0)
コメントを書く