債務者に経済的破綻のきざしがあるときに、債務者のすべての財産によって

債権者に公平な満足を与える裁判上の手続です。

この処理手続によって債権者の利益を保護するとともに債務者に再起の機会を

与え、間接に一般社会の経済恐慌を防ぐことにもなります。

 破産手続は、債務者に支払不能などの破産の原因があるときに、

債権者が地方裁判所に申し立てることによって開始されるが、

債務者から申し立てることもでき(自己破産)、裁判所が、

職権でこの手続を進めることもあります。

 破産手続開始の申立てがあると、裁判所は、破産手続開始の原因の

有無を審理し、破産手続開始の原因があると認めれば

破産手続開始の決定をし、同時に債務者は

破産者となります。

破産手続開始の決定によって、決定当時破産者に属していた財産は

破産財団となって、裁判所が選任した破産管財人の占有管理に

服します。

ただし、債権者に配当するだけの目ぼしい財産がない場合には、

破産手続開始の決定をするだけでそれ以上破産手続を

進めません(同時破産廃止)。

決定までに生じた破産者に対する財産上の請求権は、破産債権となり、

破産手続によってのみ弁済を受けられます(破産手続によらない

取立てや弁済はできなくなる)。

破産手続によって弁済を受けるということは、債権者が裁判所に

債権を届け出て、裁判所や管財人による調査を経なければ

ならないことを意味します。

債権者らは破産手続によらない個別的な取立ては禁じられます。

 管財人が破産者の財産として占有する財産のうちに第三者の物が混在するときは、

第三者はそれを取り戻すことができます(取戻権)。

破産手続開始の決定がなされる前に、破産者が財産を減少させる行為をしたときは、

一定の要件のもとに管財人は否認権を行使して財産の回収を図ることができます。

担保権者が優先弁済を受ける権利(別除権)、自己の債務と債権とを相殺する

権利(相殺権)は、破産になっても失われません。

財団管理の費用や換価に必要な費用などは、財団債権として破産財団から

いつでも自由に支払われます。

その他の一般債権が破産債権となるが、順位が同じものは財団を換価して

得られた金額から債権額に応じて按分に弁済を受けます。

金銭債権でないものも、金額をもって評価して金銭で支払われます(金銭化)。

 配当を完了して裁判所が破産を終結する決定をすれば、

手続は終了します。

 このように破産手続の特徴は、

①裁判所および破産管財人がすべてを取りしきる「管理型」の

倒産処理手続であること、

②手続が比較的慎重で厳格であること(平成16年成立の新しい破産法では

迅速化・合理化がはかられた)、

③破産者の全財産を金銭にかえて債権者に配当するので、債務者が法人の場合は

法人は解体して消滅すること、

④破産者が個人(自然人)の場合は、免責の決定を得れば残債務はなくなり、

ゼロから再出発できること、などにあります。

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