責任を負う合資会社・合同会社の社員。
株式会社の株主の限度は有限ですが、会社債権者に対して
直接負うものでなく、また連帯責任でもありません。
有限責任は出資価格を限度としますが、もし出資を履行した場合には、
その限度で責任を免れます。また、逆に、
債権者に対して責任を履行した場合は、その限度で
出資の履行があったものとなります。
つまり一方を履行すれば、他方がそれだけ軽減される関係にあります。
有限責任社員の責任は出資価格を限度とするけれども、
なお連帯責任であります。この場合連帯とは
有限責任社員間だけでなく無限責任社員間をも含めて
相互に連帯関係に立つのであります。
また有限責任社員の責任も、無限責任社員の責任と同様、
二次的責任であって、会社債務に対して
補充制・従属性を持ちます。したがって、
会社の債務がなくなれば、社員の責任もなくなります。
有限責任社員も原則として会社の業務執行、代表の権限を持つが,
持たない場合でも会社の業務・財産・の状況につき
調査することができます。
これは定款で別段の定めをしてもよいですが、その場合であっても、
社員が事業年度の終了時または重要な事由があるときに
同項の規定による調査をすることを
制限する旨を定めることはできません。
コメント (0)
コメントを書く