会社の債務につき、出資価格を限度として直接・連帯の

責任を負う合資会社・合同会社の社員。

株式会社の株主の限度は有限ですが、会社債権者に対して

直接負うものでなく、また連帯責任でもありません。

有限責任は出資価格を限度としますが、もし出資を履行した場合には、

その限度で責任を免れます。また、逆に、

債権者に対して責任を履行した場合は、その限度で

出資の履行があったものとなります。

つまり一方を履行すれば、他方がそれだけ軽減される関係にあります。

 有限責任社員の責任は出資価格を限度とするけれども、

なお連帯責任であります。この場合連帯とは

有限責任社員間だけでなく無限責任社員間をも含めて

相互に連帯関係に立つのであります。

 また有限責任社員の責任も、無限責任社員の責任と同様、

二次的責任であって、会社債務に対して

補充制・従属性を持ちます。したがって、

会社の債務がなくなれば、社員の責任もなくなります。

 有限責任社員も原則として会社の業務執行、代表の権限を持つが,

持たない場合でも会社の業務・財産・の状況につき

調査することができます。

これは定款で別段の定めをしてもよいですが、その場合であっても、

社員が事業年度の終了時または重要な事由があるときに

同項の規定による調査をすることを

制限する旨を定めることはできません。

 カテゴリ

 タグ