債権者が申立てをするときに限り、裁判所が決定する相当額
(事件の内容により定められる)の手続費用を予納する
必要があり、この決定に対しては不服の申立てが
許されないし、この予納をしないと裁判所は
その申立てを棄却することができます。
なお、裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況
その他の事情を考慮して、申立人・利害関係人の利益の
保護のため特に必要と認めるときは、手続の費用を
仮に国庫から支弁することができるが、
この場合には、申立人による
費用の予納は不要です。
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