破産手続開始の申立ては、債権者からも債務者からもできるが、

債権者が申立てをするときに限り、裁判所が決定する相当額

(事件の内容により定められる)の手続費用を予納する

必要があり、この決定に対しては不服の申立てが

許されないし、この予納をしないと裁判所は

その申立てを棄却することができます。


なお、裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況

その他の事情を考慮して、申立人・利害関係人の利益の

保護のため特に必要と認めるときは、手続の費用を

仮に国庫から支弁することができるが、

この場合には、申立人による

費用の予納は不要です。

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