裁判所は、再生手続開始の申立てを審理した結果、開始原因があり、
申立ての棄却事由がないと認める場合は再生手続開始決定を
行ないます。
この決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間および再生債権の調査を
するための期間を定め、手続開始の決定の主文とともに公告します。
上記の決定に対し、即時抗告が許されています。
決定をなすまでの間、債務者の財産が散失するのを防ぐため、仮差押え・仮処分
その他の保全処分、ほかの手続の中止命令、包括的禁止命令、担保権の実行
としての競売手続の中止命令などの保全措置が設けられています。
なお保全処分が行なわれた後は、裁判所の許可がなければ
再生手続開始の申立てを取り下げることができません。
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