裁判所は、再生手続開始の申立てを審理した結果、開始原因があり、

 申立ての棄却事由がないと認める場合は再生手続開始決定を

 行ないます。


 
 この決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間および再生債権の調査を

 するための期間を定め、手続開始の決定の主文とともに公告します。

 上記の決定に対し、即時抗告が許されています。


  決定をなすまでの間、債務者の財産が散失するのを防ぐため、仮差押え・仮処分

 その他の保全処分、ほかの手続の中止命令、包括的禁止命令、担保権の実行

 としての競売手続の中止命令などの保全措置が設けられています。

 なお保全処分が行なわれた後は、裁判所の許可がなければ

 再生手続開始の申立てを取り下げることができません。